よくあるご質問【補助対象者】
対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。
法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。 ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申請が可能で す。詳細は公募要領をご確認ください。
みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している
団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。
詳細は公募要領を参照してください。
みなし大企業は中堅企業として申請することはできません
本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。
したがいまして、「みなし大企業」要件におきましても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用さ
れません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。
子会社が申請者になります。
(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも
可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財
産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)
※6月22日に内容を改訂
α氏は、A社の50%超の議決権を有するため、同一法人とみなします。 ただし、個人と法人は別個の人格であり、A社は、B社の50%超の議決権を有しないため、A社とB 社はそれぞれ申請することが可能です。 また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て 同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
採択事業者は再度申請することができないため、本事業で同一法人とみなされるB社は、第2回公 募以降のいずれの公募回でも申請することができません。 B社から第2回公募以降の公募回に申請された場合は、要件不備として不採択となります。 ただし、A社から「採択辞退届」が提出され、事務局によって承認されている場合(=第1回公募 のA社の採択が取り消されている場合)に限り、B社は申請することが可能です。
事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供な ど、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。 ※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合で あっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。
宿泊業も対象となり得ます。補助対象者の詳細は、公募要領を参照してください。
具体的な法人に関しては、法人税法別表第二をご参照ください。 ただし、法人税法施行令第5条で規定される収益事業を行っている場合に限り支援対象となり、収益 事業の範囲内で事業再構築の取組を行うことが必要です。
本事業では、医療法に基づき、社会医療法人が収益事業を行う場合のみ対象とします。
各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日を指します。例えば、公募終了日が令和4年3 月24日の場合、平成31年3月25日以降に再生計画等が成立していれば、「再生事業者」として加点 対象になります。
各公募回の公募終了日から、3年遡った応当日の翌日以降に「投資実行」なされたものです。
最終投資実行日が起算点となります。
よくあるご質問【申請要件】
部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。
2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3月、2020年 2月のように、連続していなくても構いません。
補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。 例)
毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月 補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月 補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金
及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出
してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算
書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(19+20)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である38専従者給与(=ご家族の方等のお
給料)および43青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参
入せずに計算します。
卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。再審査に あたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公 募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、採択決定後に辞退をしてい ただくことも可能です。
要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新
等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。また、補助事業
実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っ
ていただきます。
認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。任意の機関
を選択してください。
事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等
のサポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要
する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の費用は補助対象外となりま
す)
申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めま
す。
以下のいずれかを想定しております。
1会計ソフトやエクセルなどで部門別に管理している売上台帳
2部門別集計を行っている確定申告の基礎となる資料(試算表や部門別採算表や部門別損益計算書
など)
よくあるご質問【事業再構築指針全般】
事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は
「提供方法」を指しています。取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてご利用くださ
い。
要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責
任をもって取り組むことは必要です。また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等
により、補助金交付額を上限として返還を求めます。
特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。審査は 公募要領に記載している「表2:審査項目」に沿って、5つの類型について平等に行われます。
認められます。ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。
会社単位である必要があります。
原則として、申請時点を基準として判定してください。ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を 行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。
必ずしも必要ではありません。ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品
等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。
必要ありません。補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事
業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。
原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とするこ とが必要となります。 ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点に おいて、満たしている計画とすることが求められます。 なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点と することも可能です。
こちらを参照してください。
よくあるご質問【新分野展開、事業転換、業種転換】
含まれている必要はありません。
問題ありません。なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や
業種転換を選択してください。
一律に基準を設けることとはしておりません。なお、「1過去に製造等した実績がないこと」につ いては、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。また、例えば、試作のみでこれま でに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継 続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合 や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない 場合」に含まれます。
設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。
一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられ
ます。ただし、1過去に製造等した実績がないこと、2製造等に用いる主要な設備を変更するこ
と、3定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となりま
す。
問題ありません。
事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しい
ただいていれば可能です。ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備
を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。